2024 04,20 12:09 |
|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
|
2007 05,20 00:03 |
|
もし夫が亡くなったら、妻は夫の年金から「遺族年金」をもらえます。ただし、年金の満額ではありません。 もらえるのは、報酬比例部分の、4分の3です。 これにプラスして、「中高齢寡婦加算」という、約60万円の年金が出ます。この加算は、夫の死亡時に妻が35歳以上(2007年からは40歳以上)のときに40歳から65歳まで支給されます。 もし、妻に18歳以下の子供がいるなら、「遺族基礎年金」が約80万円つき、子供にも加算されます。 そして、妻が65歳になると、妻自身の老齢基礎年金と、「経過的寡婦加算」という年金が出ることになります。 また65歳になると、厚生年金部分のもらい方は3つのパターンがあります。専業主婦なら、遺族年金をそのままもらう。妻の厚生年金が多ければ、そちらを選ぶ。さらに2つの年金を組み合わせる方法もあります。どれが得かは、社会保険事務所に相談しましょう。 PR |
|
<<「振替加算」離婚後も妻が一生もらえる年金 | HOME |
<<「振替加算」離婚後も妻が一生もらえる年金 | HOME | 忍者ブログ [PR]
|