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2007 05,31 17:52 |
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2007年4月から、年金を夫婦で分けられる「年金分割」がいよいよスタート。 いままでの年金制度では、夫婦が離婚すると、夫の厚生年金はすべて夫のものとなり、妻がもらえるのは、自分の国民年金のみでした。長年、夫をささえてきた内助の功は、評価されなかった、というわけです。 でもこれからは妻としての「働き」を認め、夫の年金を2人で分けることになります。老後の生活のために、離婚をガマンしてきた妻たちには、拍手喝采の制度!? PR |
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2007 05,30 18:05 |
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しかし単純に、「離婚したら年金が半分もらえる!」と喜んでは痛い目にあいそうです。なぜかといえば、離婚後無条件に年金を半分もらえるというわけではないからです。 分けることができる年金は、夫の老齢厚生年金のうち、結婚した後の分だけです。夫の独身時代の分は、年金分割の対象になりません。 また、年金分割の比率も”最大で”5割づつ。分割の割合は夫婦の話し合いで決め、決まらなかったら裁判所に持ち込みます。そこで、妻としての貢献度が低いとなれば、夫7割に妻3割なんてことになるかもしれないのです。 |
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2007 05,29 18:07 |
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また、夫が60歳になって年金を受け取れるようになっても、妻が年下で、受給年齢に達していなければもらうことができません。 離婚したとしても、妻が自分の国民年金の分がもらえる65歳になるまでは、年金で食べていくのはムリですね。 さらに離婚すると、年40万円の加給年金もつかなくなります。もらえる金額を考えてみると、別れないのが一番なんですが・・・。 ただ、妻が65歳以降にもらえる振替加算は、いったんつくと離婚しても妻がもらえることになっています。 年40万円の加給年金をしっかりもらい、65歳になって振替加算がついてから離婚するほうがお得かもしれませんよ!? |
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2007 05,28 18:12 |
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いままでの年金制度では、離婚後の年金は夫に有利。厚生年金部分は夫が独り占め。妻は、国民年金の部分だけ。 でも「年金分割」なら、厚生年金を2人で半分ずつ分けて、離婚しても夫婦の年金は同じ額に!そんなふうに思っている人が多いようです。 夫の厚生年金部分には、独身時代の分と、結婚後の分があります。離婚後、夫婦で分けるのは、結婚後の分のみとなります。 夫の結婚後の厚生年金部分のうち、”最大で”半分が、妻の取り分となります。単純に夫と妻が同じ年金額になるというわけではないのです。 【年金分割のポイント】 ・厚生年金部分の全額ではなく、結婚後の分のみを分ける。 ・年金を分ける比率は”最大”で半分ずつ。何割になるかは話し合いで決める。 ・話し合いで決まらなければ、裁判所に持ち込む。 ・夫が受給しても、妻が受給年齢の60歳にならないともらえない。 |
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2007 05,27 18:16 |
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【2008年からの強制分割は団塊の世代にはうまみが少ない】 2008年の4月から、さらに「強制分割」がスタートします。これは年金を分ける率を話し合いで決めるのではなく、半分ずつと決められています。 「それはいい!」と思いがちですが、残念ながら、強制的に分けられるのは、来年4月以降に働く分の厚生年金のみです。 つまり団塊の世代の妻には、離婚してもほとんど分け前がありません。 【離婚しなければ年間40万円得する加給年金がつく】 妻が65歳未満の間は、年間40万円の加給年金がつきます。これは、妻を養っている夫の年金につくものです。 離婚したらもらえません。とりあえず、もらってから離婚するというのはどうでしょう? 【遺族年金は離婚するともらえない】 夫が亡くなると、報酬比例部分で4分の3の遺族年金がもらえるようになります。 さらに約60万円の「中高齢寡婦加算」などがもらえることになります。あくまでも夫より長生きすれば、の話ですが。 離婚しなければ、この金額をひとり占めできますね。 【離婚するなら65歳で振替加算がつくのを待つべき】 夫婦がカップルのまま65歳を超えたら、妻には、振替加算という年金がつきます。 この年金は、いったんもらえるようになれば、たとえ離婚しても一生受け取ることができるものです。 どうせ別れるなら、この振替加算がついてから別れたほうがお得です! |
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2007 05,26 18:24 |
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社会保険事務所に行くと、50歳以上なら、離婚した後、年金がいくらもらえるのかを3つのパターンで試算できます。 ① 離婚しない場合の額 ② 最大限(50%)で分けた額 ③ 希望する割合で分けた額 49歳以下なら、年金を分けられる、結婚している期間に夫婦が払った保険料の記録などがわかります。 ここからおおまかな年金額が計算できます。 必要なものは、年金手帳や戸籍抄本などです。 |
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