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2007 05,25 18:45 |
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サラリーマンの夫婦には、特別ボーナスともいえる年金があります。年に40万円もらえる「加給年金」という年金です。 これは、年金を受け取れるようになった夫に、65歳未満の妻がいる場合に支給されます。 でも、これは定額部分が出るようになったときからで、夫の年金に加給年金がプラスされてきます。 また、支給されるには、他にもいくつか条件があります。まず、夫の条件として、厚生年金に20年以上加入していたこと。 次に妻の条件として、65歳未満であること。ここは大きなポイントで、妻が年下であればあるほど、得をするシステムになっているのです。 また、妻が厚生年金に20年以上加入している場合、妻自身の年金がもらえるようになると、支給停止になります。 そして、18歳以下の子供がいる場合は、子供の分も加給年金がつくことになります。 ただ、この加給年金は、妻自身の老齢基礎年金がもらえる65歳になるとストップします。 PR |
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2007 05,24 18:51 |
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加給年金がストップすると、その代わりに「振替加算」という年金がつきます。こちらは夫ではなく、妻の年金につくものです。妻にも老齢年金が出ているので、額は加給年金より少なくなります。この振替加算は年金制度が整っていなかった時代の人たちへの救済的な意味があるので、若い世代ほど少額になっています。 ただし、一度もらうと、たとえ離婚しても妻が一生もらい続けることができるのです。 |
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2007 05,20 00:03 |
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もし夫が亡くなったら、妻は夫の年金から「遺族年金」をもらえます。ただし、年金の満額ではありません。 もらえるのは、報酬比例部分の、4分の3です。 これにプラスして、「中高齢寡婦加算」という、約60万円の年金が出ます。この加算は、夫の死亡時に妻が35歳以上(2007年からは40歳以上)のときに40歳から65歳まで支給されます。 もし、妻に18歳以下の子供がいるなら、「遺族基礎年金」が約80万円つき、子供にも加算されます。 そして、妻が65歳になると、妻自身の老齢基礎年金と、「経過的寡婦加算」という年金が出ることになります。 また65歳になると、厚生年金部分のもらい方は3つのパターンがあります。専業主婦なら、遺族年金をそのままもらう。妻の厚生年金が多ければ、そちらを選ぶ。さらに2つの年金を組み合わせる方法もあります。どれが得かは、社会保険事務所に相談しましょう。 |
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